遺産分割とは
遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人の間でどのように分けるかを決める手続きです。遺言書がある場合はその内容が優先されますが、遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合には、相続人全員で話し合って分け方を決める必要があります。
遺産分割の対象となる財産
遺産分割の対象になるのは、被相続人が亡くなった時点で持っていたプラスの財産です。主なものとして、次のようなものがあります。
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金、現金
- 株式などの有価証券
- 自動車、貴金属などの動産
- 事業用の資産
借金などのマイナスの財産(債務)は、遺産分割の対象にはならず、原則として法定相続分に応じて相続人に当然に分割されます。生命保険金は、受取人が指定されている場合、原則として遺産分割の対象にはなりません(受取人固有の財産とされます)。
遺産分割の方法(協議・調停・審判)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 遺産分割協議 | 相続人全員で話し合い、全員が合意すれば成立します。合意内容は、法定相続分と異なる分け方でも構いません。 |
| 遺産分割調停 | 話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てる手続きです。調停委員を交えて話し合いを進め、合意ができれば調停が成立します。 |
| 遺産分割審判 | 調停でも合意ができなかった場合、裁判所が一切の事情を考慮して分割方法を決定する手続きです。 |
不動産のように現物のまま分けにくい財産がある場合、「現物分割」(そのまま特定の相続人が取得する)、「代償分割」(財産を取得した人が他の相続人に金銭を支払う)、「換価分割」(売却して代金を分ける)といった方法を組み合わせて解決を図ります。
特別受益・寄与分の考え方
遺産分割では、単純に法定相続分どおりに分けるだけでなく、次のような事情が考慮されることがあります。
- 特別受益:一部の相続人が、被相続人から生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けていた場合、その分を相続財産に加算(持ち戻し)して計算することがあります。
- 寄与分:一部の相続人が、被相続人の介護や事業の手伝いなどによって、財産の維持・増加に特別な貢献をした場合、その貢献分を上乗せして取得できることがあります。
どちらも、該当するかどうか、どの程度考慮されるかの判断が難しく、相続人間で意見が対立しやすいポイントです。
遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意ができたら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約・払い戻しの手続きには、この協議書と相続人全員の実印・印鑑証明書が必要になるのが一般的です。
口頭の合意だけでは、後になって「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、必ず書面に残しておくことが重要です。
遺産分割にかかる期間の目安
一般的な流れ
- 相続人・相続財産の調査
戸籍を取り寄せて相続人を確定し、財産の全体像を調査します。 - 遺産分割協議
相続人全員で話し合います。争いがなければ、数か月程度で合意に至ることもあります。 - (合意できない場合)調停の申立て
家庭裁判所に調停を申し立てます。半年〜1年程度かかることが多いです。 - (調停でも合意できない場合)審判
裁判所が分割方法を決定します。さらに時間がかかることがあります。
期限に関する注意点
遺産分割そのものには、法律上の期限はありません。ただし、関連する手続きには期限があるものがあるため、注意が必要です。
- 相続放棄・限定承認:相続開始を知った時から3か月以内
- 相続税の申告・納付:相続開始を知った日の翌日から10か月以内
- 相続登記(不動産の名義変更):相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内(義務化されています)
特に相続税の申告期限(10か月)は、遺産分割協議が終わっていなくても到来します。分割が間に合わない場合の特例もありますが、期限を意識しながら早めに手続きを進めることが大切です。