相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人ではなかったことにしてもらう手続きです。被相続人に借金などのマイナスの財産(債務)が多い場合や、相続に関わりたくない事情がある場合に利用されます。
注意していただきたいのは、相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も、すべて相続できなくなるということです。一部の財産だけを放棄する、ということはできません。
相続放棄ができる期間
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所への申述を行う必要があります(この期間を「熟慮期間」といいます)。
「相続開始を知った時」は、必ずしも被相続人が亡くなった日とは限りません。たとえば、他の相続人が既に相続放棄をしたことで、自分が新たに相続人になったと知った時から3か月、というように、事情によって起算点が変わることがあります。財産や借金の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てることで、この期間を伸ばしてもらえることもあります。
相続放棄の効果
相続放棄が受理されると、その人は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続人の順位に応じて、次のような影響が生じます。
- 子が全員相続放棄をすると、次順位である被相続人の父母(直系尊属)が相続人になります
- 父母も相続放棄をする(または既に亡くなっている)と、次順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります
そのため、自分が相続放棄をしたことで、次順位の親族(例えば、被相続人の兄弟姉妹など)に借金の相続が及ぶ可能性があります。相続放棄をする際は、次順位の親族にも事情を伝えておくことをお勧めします。
相続放棄ができなくなるケース
次のような行為をすると、「単純承認」(無条件で相続を承認したもの)とみなされ、その後は相続放棄ができなくなることがあります。
- 被相続人の相続財産を処分した(不動産を売却した、預金を引き出して自分のために使ったなど)
- 被相続人の債務(借金)を、相続財産から支払った
- 3か月の熟慮期間内に、相続放棄・限定承認の手続きをしなかった
「形見分けとして身の回りの品を受け取った」程度であれば通常は問題になりませんが、判断が難しい場合も多いため、少しでも相続放棄を検討している場合は、財産に手をつける前にご相談いただくことをお勧めします。
相続放棄と限定承認の違い
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 相続放棄 | プラス・マイナスを問わず、すべての財産の相続を放棄します。相続人ごとに単独で申述できます。 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を引き継ぐ方法です。財産が結局プラスになった場合は、その分を相続できます。ただし、相続人全員で共同して申述する必要があり、手続きも複雑です。 |
借金の額がはっきり分からないが、プラスの財産が残る可能性もある、という場合には限定承認が向いていることもありますが、手続きの負担が大きいため、実務上は相続放棄が選ばれることが多いです。
相続放棄の手続きの流れ
一般的な流れ
- 財産・債務の調査
プラスの財産とマイナスの財産(借金)の全体像を確認します。 - 申述書の作成・提出
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書と必要書類(戸籍謄本等)を提出します。 - 照会書への回答
家庭裁判所から、申述の意思を確認するための照会書が届くことがあります。必要事項を記入して返送します。 - 相続放棄申述受理通知書の受領
裁判所での審査を経て、相続放棄が受理されると、通知書が届きます。