個人再生とは
個人再生とは、裁判所の手続きを通じて、借金を大幅に減額してもらい、その減額後の金額を原則3年(最長5年)で分割して返済していく制度です。自己破産と異なり、借金がゼロになるわけではありませんが、自宅を残しながら手続きを進められる可能性がある点が大きな特徴です。
個人再生の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 小規模個人再生 | 個人事業主や、収入が不安定な方も利用しやすい手続きです。再生計画案について、債権者(額・頭数)の過半数が反対しないことが必要です。 |
| 給与所得者等再生 | 給与などの安定した収入があり、その変動幅が小さい方が対象です。債権者の同意は不要ですが、返済額の算定に可処分所得(収入から税金・生活費等を控除した額)が考慮されるため、小規模個人再生より返済額が高くなることが多いです。 |
実務上は、多くのケースで小規模個人再生が選択されています。
借金がどれくらい減るか
個人再生で返済すべき金額(再生計画による返済総額)は、次のいずれか高い方の金額を目安に決まります。
- 最低弁済基準:借金の総額に応じて法律で定められた最低限の返済額(借金額が多いほど、返済額に対する減額の割合は大きくなる傾向にあります)
- 清算価値保障原則:仮に自己破産をした場合に処分されるはずの財産の総額(この金額を下回る返済額は認められません)
目安として、借金総額が100万円以上500万円以下であれば最低100万円、500万円超1,500万円以下であれば借金総額の5分の1、1,500万円超3,000万円以下であれば300万円、といった基準が設けられています(保有財産が多い場合は、清算価値保障原則により、これより高い金額になることがあります)。実際の返済額は、借金の総額や保有財産によって個別に計算されるため、まずは状況をお伺いした上での試算が必要です。
住宅ローン特則(自宅を残す仕組み)
個人再生には、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。これは、住宅ローンの支払いについては従来どおり継続する代わりに、住宅ローン以外の借金だけを減額の対象にする、という仕組みです。
これにより、他の借金は大幅に減額しながら、自宅を手放さずに済む可能性があります。ただし、住宅ローンの支払い自体は継続する必要があるため、その返済ができるだけの収入があることが前提になります。また、自宅に住宅ローン以外の抵当権(他の借金の担保)が付いている場合など、この制度を利用できないケースもあります。
手続きの流れ
一般的な流れ
- 相談・受任
借金の総額、収入、保有財産等を確認し、個人再生が適切かどうかを検討します。 - 受任通知の発送
各債権者に通知を送ることで、督促が止まります。 - 裁判所への申立て
財産目録や再生計画案のもとになる資料を整え、地方裁判所に申立てを行います。 - 個人再生委員による調査
裁判所によっては、個人再生委員が選任され、財産状況や再生計画の実行可能性が調査されます。 - 再生計画案の作成・提出
返済額・返済期間を定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。 - (小規模個人再生の場合)書面決議
債権者に再生計画案への同意・不同意を確認します。 - 再生計画の認可決定
裁判所が再生計画を認可すると、その内容に従って返済が始まります。
申立てから認可決定まで、半年程度かかることが多いです。
自己破産との違い
| 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|
| 借金の扱い | 大幅に減額し、原則3年で分割返済 | 原則としてすべて免除 |
| 自宅 | 住宅ローン特則により残せる可能性がある | 原則として処分される |
| 職業制限 | なし | 手続き中、一部の職業に制限が生じる |
| 利用できる場面 | 継続した収入の見込みがあり、返済を続けられること | 返済の見込みがないこと |
自宅を残したい、あるいは免責不許可事由(ギャンブルによる借金など)があり自己破産が難しい、といった事情がある場合に、個人再生が有力な選択肢になります。一方で、継続した収入の見込みがなければ、そもそも個人再生の返済計画自体が成り立ちません。どちらの制度が適しているかは、収入や資産の状況によって異なるため、あわせてご相談ください。