法人破産とは

法人破産とは、会社が事業を継続できなくなった場合に、裁判所の手続きを通じて会社の財産を清算し、法人格そのものを消滅させる手続きです。個人の自己破産と異なり、法人には「免責」という概念がなく、破産手続きの終了とともに会社という存在自体がなくなります。

「倒産」という言葉が使われることもありますが、これは法律上の用語ではなく、事業の継続が困難になった状態全般を指す一般的な呼び方です。倒産の中には、破産のほか、民事再生や私的整理など、事業の再建を目指す方法も含まれます。

法人破産のメリット

  • 裁判所の手続きにより、債権者への対応・支払いの分配が公平かつ法的に処理される
  • 破産手続きの開始とともに、債権者からの督促・請求が止まる
  • 会社の債務は清算により整理され、それ以上、経営者が会社の債務そのものを個人で負い続けることはなくなる(ただし、後述する連帯保証がある場合は別)
  • 先の見えない資金繰りの悩みから解放され、次のステップ(再就職、再起業等)に進みやすくなる

法人破産のデメリット・注意点

  • 会社の財産(不動産、設備、在庫、売掛金等)は、原則としてすべて処分・換価される
  • 会社は消滅し、事業そのものを続けることはできなくなる
  • 従業員は、解雇せざるを得なくなる
  • 官報に会社名等が掲載され、取引先や関係者に知られることになる
  • 手続きには一定の費用(予納金、専門家費用等)がかかる

破産手続きには、財産の状況を調査・換価するための「破産管財人」の費用(予納金)が必要です。会社の規模や財産・負債の状況によって金額は異なるため、早めに見通しを立てておくことが重要です。手元資金が少なすぎると、破産の申立てそのものが難しくなることもあります。

経営者個人への影響

法人破産は、あくまで会社(法人)についての手続きであり、経営者個人の財産や生活に自動的に影響するものではありません。しかし、実務上は、次のような形で経営者個人の問題につながることが多くあります。

  • 会社の借入について、経営者個人が連帯保証をしている場合、会社が破産しても保証債務は残るため、金融機関から個人として請求を受けることになります
  • 連帯保証債務の負担が大きい場合、経営者個人も自己破産や個人再生を検討する必要が生じることがあります
  • 会社の未払い賃金がある場合、労働者健康安全機構の「未払賃金立替払制度」により、従業員に一定範囲で立替払いがされる制度がありますが、これは会社ではなく従業員側の救済制度です

経営者保証に関するガイドラインに基づき、一定の要件を満たせば、保証債務の整理について、破産よりも柔軟な条件(自宅を残す、一定の資産を残す等)で交渉できる場合もあります。会社の破産と、経営者個人の保証債務の整理は、あわせて検討することが望ましいです。

従業員・取引先への対応

破産の準備段階では、情報が外部に漏れると、取引先が一斉に取引を停止したり、財産の散逸(一部の債権者だけが優先的に回収してしまう等)を招いたりするおそれがあるため、通常、直前まで秘密裏に準備を進めます。

従業員に対しては、破産手続きの申立てと前後して解雇の通知を行うのが一般的です。未払いの賃金・退職金がある場合は、財団債権(優先的に支払われる債権)として扱われるほか、前述の未払賃金立替払制度の対象になることもあります。取引先に対しては、申立て後、破産管財人から契約解除等の連絡がなされることになります。

手続きの流れ

一般的な流れ

  1. 相談・準備
    財産・負債の状況を整理し、破産以外の選択肢も含めて検討します。
  2. 申立ての準備
    資産・負債一覧、決算書、契約書等の資料を整え、申立書類を作成します。
  3. 裁判所への申立て
    管轄の地方裁判所に破産の申立てを行います。同時に、従業員の解雇・取引先への対応を進めます。
  4. 破産手続開始決定・破産管財人の選任
    裁判所が手続きの開始を決定し、破産管財人が選任されます。
  5. 財産の調査・換価
    破産管財人が、会社の財産を調査し、換価(売却等)します。
  6. 債権者集会・配当
    調査結果が債権者に報告され、換価した財産をもとに債権者への配当が行われます。
  7. 破産手続の終了
    配当等の手続きが終わると、破産手続きは終了し、法人格が消滅します。

申立てから終了まで、事案の規模や複雑さによって異なりますが、半年から1年程度かかることが多いです。

他の選択肢との違い

手続き内容
民事再生 会社を存続させながら、負債を減額して事業の再建を目指す手続きです。事業を継続する見込みがあることが前提になります。
特別清算 株式会社について、裁判所の監督のもとで行う清算手続きです。破産に比べて、債権者との合意を前提とした、比較的柔軟な清算が可能とされていますが、対象は株式会社に限られ、債権者の同意も必要です。
私的整理(任意整理) 裁判所を通さず、債権者との話し合いによって、負債の整理や事業の再建・清算を図る方法です。柔軟な対応が可能な一方、債権者全員の合意が前提となるため、債権者数が多い場合や対立が激しい場合には難航しやすくなります。

事業を存続させたいのか、清算するのかによって、選ぶべき手続きは大きく変わります。資金繰りに窮してから慌てて検討するのではなく、早い段階でご相談いただくことで、選べる選択肢の幅が広がります。

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