民事再生とは
民事再生とは、経営が悪化した会社が、事業を継続しながら、裁判所の関与のもとで負債を圧縮し、再建を目指す手続きです。会社を消滅させる破産とは異なり、会社をそのまま存続させることを前提としている点が大きな特徴です。
民事再生の対象となるのは、法人だけでなく個人事業主も含まれますが、ここでは主に法人(会社)の民事再生について説明します。
破産との違い
| 民事再生 | 破産 | |
|---|---|---|
| 会社の存続 | 事業を継続しながら再建を目指す | 会社は消滅(清算)する |
| 経営権 | 原則として、既存の経営陣がそのまま経営を続ける(DIP型) | 破産管財人に財産の管理処分権が移る |
| 従業員 | 事業継続に必要な従業員は雇用を維持できる | 原則として全員を解雇する |
| 目的 | 負債の減額・再建 | 財産の清算・配当 |
民事再生では、従来の経営陣が引き続き経営にあたる「DIP型(Debtor In Possession)」が原則とされている点も、大きな特徴です(重大な問題がある場合は、管財人が選任されることもあります)。
手続き開始の要件
民事再生手続きの開始が認められるには、次のいずれかの事情が必要です。
- 破産手続開始の原因となる事実(支払不能や債務超過等)が生じるおそれがあること
- 事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと
破産のように「すでに支払不能に陥っていること」までは必要とされておらず、「このままでは危ない」という段階でも申立てが可能です。再建を目指すのであれば、資金がまだ残っているうちに、早めに着手することが重要とされています。
再生計画案の作成と可決要件
民事再生では、負債をどの程度、どのように弁済していくかをまとめた「再生計画案」を作成し、債権者の同意(可決)と裁判所の認可を得る必要があります。可決には、次の両方の要件を満たす必要があります。
- 議決権を行使した債権者(頭数)の過半数の同意
- 議決権を行使した債権者の議決権額の2分の1以上の同意
主要な取引先や金融機関が再生計画案に強く反対している場合、可決が難しくなることがあります。事前に主要債権者との調整(事前交渉)を進めておくことが、手続きを円滑に進めるうえで重要です。
スポンサー型民事再生
自社の資金力だけでは再建が難しい場合、他の企業(スポンサー)から出資や事業譲渡による支援を受けながら民事再生を進める「スポンサー型」という方法があります。スポンサーから運転資金の提供を受けることで、事業を継続しながら再建を進めやすくなります。
スポンサーの選定は、民事再生の申立て前から並行して進めることが多く、スポンサー候補との交渉のタイミングや進め方が、再建の成否を左右する重要な要素になります。
経営者・株主への影響
DIP型が原則であるため、破産と異なり、経営者はそのまま経営に関与し続けられる可能性があります。ただし、会社の借入について経営者個人が連帯保証をしている場合、その保証債務自体は、会社の民事再生とは別に残ります。この点は、法人破産の場合と同様です。
また、再生計画の内容によっては、既存株主の株式が大幅に減資される、あるいはスポンサーへの株式譲渡が行われるなど、株主としての地位に大きな影響が生じることもあります。
手続きの流れ
一般的な流れ
- 相談・準備
資金繰りの状況を分析し、民事再生の可否、スポンサーの要否等を検討します。 - 裁判所への申立て・保全処分
民事再生手続きの申立てを行い、あわせて債権者による個別の権利行使を止める保全処分を求めます。 - 再生手続開始決定
裁判所が要件を確認し、手続きの開始を決定します。 - 財産評定・債権届出
会社の財産を評価し、債権者から債権の届出を受けます。 - 再生計画案の作成・提出
事業計画をもとに、弁済方法・金額を定めた再生計画案を作成します。 - 債権者集会(書面決議)・可決
債権者の議決により、再生計画案の可否が決まります。 - 再生計画の認可・履行
裁判所の認可を経て、計画に従った弁済を継続していきます。
申立てから再生計画の認可までは、半年程度かかることが一般的です。その後の弁済期間は、計画の内容によりますが、数年にわたることが多くあります。