スムーズなご相談・事件処理のため、事前にご一読いただけますと幸いです。ご相談やご依頼をいただいた後になって、皆様が「思っていたとの違った」となることをできる限り防ぐための内容となります。
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①
事実をありのままお伝えください
弁護士には守秘義務があります。ご相談いただいた内容を他に漏らすことはありませんので、事実をありのままお伝えください。ご自分にとって不利と思われることも、正直にお話しください。
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②
結果の断定はできません
弁護士によるアドバイスの内容は、「〜の可能性があります。」等、断定できないことが多いです。「絶対に勝てるなら依頼したい」というご依頼はお受けすることができません。弁護士職務基本規程上、弁護士は訴訟等の結果について断定をしてはいけないことになっております。
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③
回答はその時点の情報に基づくものです
弁護士による回答は、あくまでその時点で弁護士が把握している事実に基づく予測になります。後に新たな事実が判明した場合には、回答の結論が変わることがあります。
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④
回答、受任をお断りすることがあります
弁護士には、法に則って適切に行動する義務があります。違法・不当な内容についてはお答えできません。黒(白)を白(黒)にすること、相手に嘘を伝えること、騙すことはできません。専ら相手に損害を与えること・嫌がらせをすることを目的とする場合、受任はできませんし、一旦受任したとしてもそのような手段をとることはできません(客観的に正当な権利行使をした結果、相手方が損害を被ったとか嫌がらせだと感じることがあるでしょうが、これは正当な権利行使の結果であるため問題ありません。)。また、法律の抜け穴を教えて欲しい、適法と違法のギリギリのラインを攻めたいというようなご相談には応じることができません。
以上のようなことがないとしても、ご希望内容が法的に実現できない場合、事件の相手方から既にご相談を受けている場合などにも受任をお断りすることがあります。
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⑤
ご相談は当事者ご本人がお願いします
ご相談は、原則として、事件の当事者ご本人にしていただきますようお願いいたします。当事者のご親族・ご友人等によるご相談の場合には、一部回答できない場合があります。また、受任をするには、必ずご本人とお話させていただく必要があります。
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⑥
即答できない事柄もあります
弁護士は、法律のことなら何でも即答できるというわけではありません。時間をかけて調査が必要な事柄もあります。また、当事務所では、海外の法律・裁判例の調査はには対応しておりません。
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⑦
依頼者様のご協力が不可欠です
事件処理は、弁護士と依頼者様の共同作業となります。依頼者様には、弁護士への事実関係のご説明や資料・証拠の提供等を適切にしていただく必要があります。
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⑧
最終的な決断は依頼者様にしていただきます
受任した事件処理を進めるにあたって複数の選択肢がある場合(それぞれにメリット・デメリットがあり、一概にどれが最善とは言い切れない場合)が多々あります。この場合、最終的な決断は依頼者様にしていただきます。
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⑨
弁護士にもできないことがあります
弁護士には法律によって様々な権限が与えられています。しかし、これらは厳格な要件の下に認められているものです。要件を満たさない場合には、弁護士であってもその権限を行使することはできません。
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⑩
譲歩をお願いすることがあります
事件処理の見通し等様々な事情を考慮して、依頼者様に譲歩をお勧め・お願いすることがあります。
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⑪
辞任することもあります
一旦ご依頼をいただいたとしても、依頼者様と連携が取れなくなった、方針が全く合わなくなった、嘘が発覚した、嫌がらせが主目的に変わっていった等の事情がある場合には、弁護士から辞任することがあります。
お問い合わせ
ホームページのお問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。
お電話の場合、営業時間外や所員が外出中のときは留守番電話につながることがございます。その際は、①ホームページをご覧になった旨 ②ご相談のご希望 ③お名前をメッセージに残していただければ、弁護士より折り返しご連絡いたします。
弁護士による事前の聞き取り
ご来所いただく前に、弁護士が簡単な聞き取りをさせていただきます。
これは、当事務所の対応範囲外の案件や、弁護士以外の士業(税理士・司法書士など)にご相談いただくべき案件等については、事前にお伝えし、皆様の貴重な時間と労力を無駄にしないためのものです。この段階で詳細な内容をお聞きしたり、法的な回答をしたりすることはございません。あらかじめご了承ください。
日程調整
事前の聞き取りを経て、当事務所の取り扱い分野であると判断した場合、ご来所いただく日時を調整いたします。なお、ご来所いただけるのは、平日9:00~18:00となります。
法律相談(ご来所)
ご来所いただき、弁護士が改めて詳しい事情をお聞きします。ご準備いただける資料や書類がございましたら、お持ちいただくとよりスムーズです。
ご依頼・受任
ご相談の内容をもとに、対応方針や費用についてご説明いたします。内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。
受任
委任契約書・委任状を作成した時点で受任となります。
着手金のお支払い
着手金のお支払いをお願いいたします。お支払いいただけない場合は、事件処理に着手しないことがあります。
事件処理に着手
依頼者様と相談して決めた方針に従い、受任通知の作成・発送、調停申立書・訴状等の作成・提出等を行います。
交渉・調停・裁判・強制執行等
相手方との裁判外での交渉、調停・裁判での主張立証活動等を行います。裁判のみで目的が実現できない場合には、強制執行を行うこともあります。
報酬金のお支払い
事務処理が終わった段階で報酬金をお支払いいただきます。
事件終了
お預かりしていた書類の原本等をお返しして、完全に終了です。