遺言書とは

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の分け方などについて、生前の意思を書面に残しておく制度です。有効な遺言書があれば、法律で定められた相続分(法定相続分)とは異なる形で、財産を分けることができます。

「争いになりそうな家族ではないから不要」と思われがちですが、相続人の人数が多い、相続人以外に財産を渡したい人がいる、特定の相続人に多く残したい事情があるなど、法定相続分どおりでは希望に沿わない場合には、遺言書の作成が特に有効です。

遺言の種類

一般的に利用される遺言には、主に次の3つの方式があります。

種類内容
自筆証書遺言 遺言者が、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言です。手軽に作成できますが、方式の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんのおそれがあります。法務局による保管制度を利用すると、紛失や改ざんのリスクを避けられます。
公正証書遺言 公証人が、遺言者から内容を聴き取って作成する遺言です。証人2人の立会いが必要ですが、方式の不備で無効になるおそれがほとんどなく、原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配もありません。
秘密証書遺言 遺言の内容を誰にも知られずに作成し、その存在だけを公証人と証人に証明してもらう方式です。実務上の利用は多くありません。

内容の確実性や、後々のトラブルを避けたいという観点からは、公正証書遺言が最も安全性の高い方式とされています。

遺言書に書けること

遺言書には、主に次のような内容を定めることができます。

  • 誰にどの財産を相続させるか(相続分の指定、遺産分割方法の指定)
  • 相続人以外の人や団体に財産を譲ること(遺贈)
  • 遺言執行者の指定
  • 子の認知など、身分に関する事項
  • 祭祀(お墓・仏壇など)を承継する人の指定

なお、遺言書に記載しても、後述する遺留分(相続人に保障された最低限の取り分)を完全に奪うことはできません。遺留分を侵害する内容の遺言も無効にはなりませんが、遺留分を持つ相続人から金銭請求を受ける可能性があります。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・分配など)を行う人のことです。遺言書の中であらかじめ指定しておくことができます。

遺言執行者を指定しておくと、相続人全員の実印・印鑑証明を都度集める必要がなくなるなど、遺言の内容をスムーズに実現しやすくなります。特に、相続人以外への遺贈がある場合や、相続人の中に非協力的な人がいそうな場合には、遺言執行者を指定しておくことが有効です。

遺言の撤回・書き直し

遺言は、遺言者が生きている間であれば、いつでも自由に撤回・書き直しをすることができます。新しい遺言書を作成すれば、前の遺言と内容が抵触する部分は、新しい遺言が優先されます。

家族関係や財産状況は年月とともに変わることが多いため、遺言書を作成した後も、内容が今の状況に合っているか、定期的に見直すことをお勧めします。

遺言書の検認手続き

自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)や秘密証書遺言が見つかった場合、相続人は家庭裁判所に「検認」の申立てをする必要があります。検認は、遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

検認前に遺言書を開封してしまうと、過料の対象になることがあります。自筆証書遺言(法務局保管を利用していないもの)を見つけた場合は、開封せずに家庭裁判所の検認手続きを行ってください。なお、公正証書遺言と、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言には、検認は不要です。