遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。被相続人は、遺言によって自分の財産を自由に処分できるのが原則ですが、それによって相続人の生活保障が損なわれることのないよう、遺留分という形で一定の権利が保障されています。

たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があった場合でも、他の相続人は、自分の遺留分に相当する金額を請求することができます。

遺留分が認められる人と割合

遺留分が認められるのは、配偶者・子(またはその代襲相続人)・直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

相続人の組み合わせ遺留分の割合(全体)
配偶者のみ/配偶者と子/配偶者と直系尊属 被相続人の財産の2分の1
直系尊属のみ 被相続人の財産の3分の1
兄弟姉妹のみ 遺留分なし

この全体の遺留分を、各相続人の法定相続分の割合でさらに分けたものが、それぞれの遺留分になります。

遺留分侵害額請求とは

遺言や生前贈与によって、自分の遺留分に相当する財産を受け取れなかった相続人は、財産を多く受け取った人に対して、その不足分に相当する金銭の支払いを求めることができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

以前は、遺贈された財産そのものの返還を求める制度(遺留分減殺請求)でしたが、法改正により、現在は金銭の支払いを求める権利(遺留分侵害額請求権)に変わっています。そのため、不動産や自社株式などが遺贈された場合でも、現物の返還ではなく、金銭で解決することになります。

請求できる期間(時効・除斥期間)

遺留分侵害額請求権には、次の2種類の期間制限があります。どちらか早い方が経過すると、請求できなくなります。

  • 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
  • 相続開始の時から10年(知らなかった場合でも、この期間を過ぎると請求できなくなります)

1年の期間は特に短いため、遺言の内容に納得がいかない場合は、早めに請求の意思表示をしておくことが重要です。期間内に相手方に到達する内容証明郵便等で請求すれば、その時点で時効の完成を止めることができます。

請求の流れ

一般的な流れ

  1. 遺留分侵害額の計算
    相続財産の全体、生前贈与の内容などを調査し、侵害されている金額を計算します。
  2. 内容証明郵便の送付
    相手方に対し、遺留分侵害額請求を行う意思を書面で明確に伝えます。
  3. 交渉
    金額や支払方法について、相手方と話し合います。
  4. 調停・訴訟
    交渉がまとまらない場合、家庭裁判所の調停、その後は地方裁判所(または家庭裁判所)での訴訟により解決を図ります。

遺留分の放棄

遺留分は、相続人自身の意思で放棄することもできます。相続開始前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後であれば、家庭裁判所の許可なく、自由に放棄することができます。

なお、遺留分を放棄しても、相続人としての地位(遺産分割協議に参加する権利など)まで失うわけではない点に注意が必要です。